抱えてしまった借金を整理して、生活の立て直しをしませんか。
どの手続がよいか、一緒に考えませんか。

借金の整理をする3つの手法

➀ 任意整理:銀行、消費者金融、クレジットカード会社などの債権者と裁判所外で交渉する手続
➁ 破産:裁判所に申立をして、最終的に借金の返済を免除してもらう方法
➂ 民事再生:裁判所を通じて、債務を一定の割合免除してもらい、3年(場合によって5年)
の分割払によって返済を行う方法

任意整理

【メリット】
・将来分の利息のカットが期待できる

【デメリット】
・元本自体をカットすることは難しい
・借金の金額が大きすぎると利用できない

破産

【メリット】
・借金の支払義務がなくなる可能性がある

【デメリット】
・一定の財産の保有しか認められない
・借金を発生させた原因によっては、認められないことがある
・一定の業種の場合(警備員、保険外交員など)、仕事を続けられない可能性がある

個人再生

【メリット】
・負債が相当程度カットされ、一定額を原則3年で分割払いすればよいことになる
・一定の分割支払をしていることで、価値のある財産を保有したままの状態にできる

【デメリット】
・一定の分割支払ができる状態にある必要がある
・債権者の同意を得る必要がある

いずれの手続も、最初に借金の総額を確認します

いずれの手続の場合にも、ご依頼を受けた後に、弁護士から債権者に受任通知を送ります。
その後、債権者から借金についての資料を取り寄せ、法律に従った利息の計算(引き直し計算)をします。
借金の総額を確認するとともに、収入やお持ちの資産状況、ご家族構成、借金の原因等を伺いながら方針を決めていきましょう。

相談の際にお持ちいただきたい資料
 どこに借入があるかが分かる資料
  (クレジットカードの利用、住宅ローンについても、借入となります。)
 おおよその借金額についてのメモ

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